30歳目前サラリーマンがセミリタイアを目指す

社会人8年目の30歳目前のサラリーマンがセミリタイアを目指し、節約や投資を頑張る日記です

休職中の収入を考えてみる

どうも、ユウです。

 

休職が始まってからおよそ2週間経過しました。

体調のほうは回復していますが、結局の原因である会社から距離を取っているために症状が治まっているので焦って復帰してもぶり返す可能性があるという事で、まだ休職している状況であります。

 

サラリーマンは仕事をしていないと給料をもらうことはできません。私もそうです。投資などの資産運用はしていますが配当金や分配金で生活をしようとするほどの収入はありません。

 

休職といえども休んでいる状態ですのでこのままだとお金をもらうことはできません。

 

今後の私の収入面を少し考えてみたいと思います。

 

有給休暇の取得

まずはこれです。

 

雇われサラリーマンであれば入社後の半年時点で8割以上の出勤をしていれば10日の有給休暇が付与されます。

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有給休暇を取得することによって給料をもらえる休暇をもらえるわけですね。しかもこの有給休暇は基本的に会社側で拒否することはできません。(業務に支障が出る場合は時期をずらすことはできる)

なので休暇理由で拒否することは本当はあってはならないんです。

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なおこの有給休暇は付与されてから2年の期間使うことができ、翌年には新しく有給休暇が付与されるという仕組みです。

 

また、6年半以上勤務していれば最大20日の有給休暇が付与されます。これが2年の期間使うことができるので40日の有給休暇の取得が可能というわけですね。

 

私はまだ5年しか勤務しておらず、また私用で有給休暇を取得していたのでおそらく20日ほどしか残っていません。

 

まずはこの有給休暇を取得させてもらって休職をしていきます。

 

傷病手当金の取得

有給休暇を使い果たしてしまったら給料をもらうことが出来なくなってしまいます。

 

しかし健康保険の方で傷病手当金という制度がありますのでこちらを利用させてもらいます。

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こちらは3日間の待期期間が必要にはなりますが、有給休暇を取得していれば最後の有給休暇の3日が待期期間になりますので空白の期間が空くことはありません。

逆に有給休暇を取得した後に出勤してしまうと3日間の待期期間で空白期間が生まれてしまうというわけですね。

まぁ私のように休職していれば出勤することはないのでしょうが・・・

 

 

私が加入しているのは全国健康保険協会協会けんぽ)になりますが、こちらの協会へ「病気やケガの療養のため就業に就くことが出来ません。」という証明(病院からの証明になるので証明書の発行手数料は本人持ち)と傷病前の給料の状況を提出することによって傷病手当をもらうことが出来ます。

 

しかし、こちらは給料でもらっていた金額の満額をもらうことは出来ず(およそ2/3の金額)、また働いている職場の給料の締め(給料が本当に出ていないことの確認)や病院からの就業不能の証明書の取得、さらに協会側での審査がありますので、傷病手当金の申請書を提出してもすぐには入金されません。(聞いた話だと1ヵ月~2ヵ月くらいはかかるらしい?)

 

ここは注意しないといけないですね。まぁ仕事をしていないでお金をもらうので文句は言えませんが・・・

 

とここまで記憶をたよりに書いています。なので細部が異なるかもしれませんが、大体の休職する方の収入はこうなると思います。

 

 

 

今後退職という流れになった場合の雇用保険もありますがまだそこまでは考えなくてもいいでしょう。

 

精神面が理由の離職の場合は特定理由退職者にあたるので待期期間が無くなったり、受給期間が伸びたりするとかないとか・・・

 

ここは後で調べてみないといけませんね。